債務超過。支払額が生活を圧迫している。給与だけでは支払いができない。多くの債務を抱えている。 このような場合に,以下の手続きで,債務を整理する。 生活が安定することが目的 債務整理は手段。経済生活の更正のため,次の制度を用意している。 |
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任意整理 裁判所は関与しない |
債務額の確定で、債務が多額でない場合。36回−60回程で分割返済が可能なら、各社と和解書を交わし、今後の返済計画を建て、認めてもらう。 確定の段階で、過払金が発生し、それを取立て、返済に回し、整理する場合もある。 期間は事案により,3ケ月から半年ほど。 |
□過払いがあり、返済額を上回れば、手続費用もここから捻出できる場合もある。 □今後、返済しなければならない場合、返済開始までに分割払いで手続き費用を積み立てる。 □費用 着手金 債権者数×2万(最低5万) +終了時【(減額利益の1割+過払2割裁判24%)+2万】×債権者数 |
個人再生 (裁判所での手続) |
5百万以内であれば、債務を100万にする。 毎月2万7千の返済となる。 定期的収入のあることが必要。 再生計画認可決定の確定まで8ケ月程 |
□払えない状態だが、100万は払えることを疎明しなければならない。 □比較的収入が多い場合に成功する。 □費用(裁判所予納金等で23万+報酬約20万) 住宅資金特別条項付加算10万 |
破 産 (裁判所での手続) |
以上の手続きがとれない場合、破産手続開始申立し、後、免責審尋後、合法的に債務をチャラにする。 免責決定まで約4ケ月 |
免責不許可事由(賭博・投資・別人名義の借入)があると、困難。税金・不法行為などの債務は免責されない。 事業者・会社は大変。 □費用(報酬事案により最低20万) +裁判所へ2万納付 管財事件は別 |
★以上いずれの手続でも,正しい債務額を確定させなければ,正しい手続きをとれない。(債務額の確定) ★債務整理開始通知発送で,債務額確定させるため,返済は停止される。 ★受任後は,貸金業法で取立て禁止。 ★債務整理和解基準によって,最終取引日以降の利息は和解額に含めない(利息の不発生)。 ※ヤミ金問題は,債務整理ではない。犯罪である。刑事処罰を以って臨み,借金とされていたものは,借金でないので,1円も返還する必要がないし,支払った全額は全額取り戻す権利がある。 |
手続き進行表
任意整理 |
債 務 整 理 開 始 通 知 取 立 禁 止 |
債 権 調査 |
全 債 権 額 確 定 方 針 決定 |
裁判所の関与無し | 過払いと返済が混在する場合がある。返還された分を返済に回して回復を図る。 |
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過払返還請求 | 訴提起 | 期日 | 和解 | 入金 | |||||||
債務 | 弁済 申入 |
和解 | 分割 返済 |
利息カット+3年?15年? |
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特定調停 | 裁判所での手続 | 申立 | 審査 | 期日 | 期日 | 17条決定 | 異議期間経過 | 返済 | |||
個人再生 |
申立 | 再生委員 選任・面接 |
審尋 | 開始決定 | 債権届 再生計画案提出 書面決議 |
再生計画認可 | 3年返済 債務圧縮 |
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破産 |
申立 | 審査 | 審尋 | 手続開始決定 | 異議申述期間 | 免責決定 | 債務開放 | ||||
債務整理でないところの過払い金返還請求または訴訟がある。債務整理ではない。信用を考え慎重でなければならない。 |