任 意 整 理            
事案にもよりますが、多重債務を抱えてしまい、債務整理をする際、

どうしても裁判所の力を借りなければならない場合もあるけれど、

裁判所が関与しないで、債務整理することができる場合があります。

これを任意整理と言っています。
【考え方】
 究極の債務整理は,全ての債務から解放される破産です。しかし,破産は,債権者への影響もあるから,裁判所の対応も厳しい。
 本人にとっても,金銭面でない,心や人生観といった面への影響があるようで,選択に躊躇するこころの動きを感じ取れる場合がある。
 金額が多きければ,ぐずぐずする場合でなく,裁判所も対応を厳しくしている場合でないが,
 150万ほどの債務であれば,破産でなく,なんらかの工夫で返済可能にならないだろうかと考える。

 また,ある程度の継続的な収入があり,その収入で返済はきついが,個人再生手続を選択することもできるなら,
 100万円ほどの債務に圧縮し,3年で100万を支払う再生計画を認可してもらうこともできる。
 しかし,再生手続には,裁判所への予納金を含め約50万円ほどかかり,費用が多額である。
 債務が150万なら,100万円に債務を圧縮しても,費用50万円を考えると,再生手続の実益がない。

 債務合計が,150万円以下であり,収入から生活費を除いた返済するための金額(弁済原資という)があるのなら,
 あえて,破産や,個人再生をしても意味がない。
 このような場合に,司法書士の権限で,支払を一時中断し,返済のため,今後のどのようにすればよいか考え,その交渉を,
 司法書士に依頼する方策もある。これが,裁判所が関与しないという意味で,任意の債務整理。
 
 なお,交渉では,最後の取引日以降の利息のカットもお願いする。
 元金のみの返済で,返済は3年から5年(36回から60回)の内容を計画する。

 交渉のための費用は,今後の返済計画を策定している時期に積立てる計画もする。
 運がよければ,過払金がもどり,債務整理の結果,債務がなくなってしまうこともある。
 
 任意整理の方法 

【債務調査】
 債権者へ介入通知をし,今までの借入れ、返済の取引履歴の開示を求めます。どんな場合でも、債務の現状を知らなければならないのからです。

 債権者から取引履歴が送られてくると、利息制限法の制限利率で利息計算をはじめの借入れから計算し直します。


【調査結果】
 当初の残高、例えば49万7千円の借入れ金額であったものが、どうなるか。
 マイナスの金額になることがあります。
 借入れと返済の繰り返しが、7年も続いていると、このような結果がでるケースがあります。
 過払い金といわれるものです。

 でも、他にも借入れがあるばあい、全てが、このようになるかわかりません。
 債務額が減るだけ場合もあります。
 銀行のカードローンでは、15%以内の利率で貸付しているため、そのままの金額となります。
 調査結果の全部の債務額を計算して、債務額を確定させます。

 過払いがあれば、債権者へ過払い金の返還請求をします。
 応じなければ,訴を裁判所へ提起します。訴訟となります。
   
 ----最近の過払い事情-----
  業界により,業者により,対応が異なります。
  サラ金では,判決を得ても,支払わない業者が出てきました。
  強制執行しても,預金がカラというのも経験しました。
  大手業者ではっても,経営が苦しいものと思われます。

 過払い金を得て、債務が残る場合,債権者へ返済することを考えます。
 結果的に過払い金が残れば,依頼者へ金銭を渡すことになります。

 けれど、債務が残る場合もあります。


【返済計画の提案】
 残った債務が100万円前後なら、個人再生手続きをしても同じ金額の返済となるから、再生手続の申し立てをしても実益がありません。

 債務が残る場合、再生計画の考えに遵い,債権者平等原則により、返済計画を作成します。

 依頼者の生活状況を考え,本人の納得があれば、今後、その計画で返済が可能なら、債権者へ返済計画の提案をします。
 そして、全債権者から同意を得ることができたら、およそ3年を目途に返済が開始します。

 債務整理を依頼する前は、月に10万円を超えていた返済額が、月3万円程度になれかも知れません。
 人により、異なりますが、首が回らなくなる前に、対処できます

 
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