個人再生手続
概要 経済的に窮地にあり,破産原因の生ずるおそれのあるとき(事業者なら,事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済できないときでよい),再生申立てをし,手続内で,返済のための今後の再生計画を定め債権者の同意と裁判所の認可により,経済生活の更正を図ろうとするものです。
きっかけ 破産を避ける必要のある場合 破産が許認可の取消し事由になっているときこれを避けるためにします。
例 医師 古物営業(中古車販売等)
 破産によっては,かえって経済的更正を計れない場合に選択します。
破産できないばあい 破産によって免責を得たいが,免責不許可事由(射幸行為等)があるばあい


パチンコ・競馬・競輪や賭け事をするために,お金を借りてしまい。返済できなくなったが,破産申立もできないので,個人再生で経済的窮地を乗り切る。
家を失いたくない 支払がきついが,破産すると住んでいる家を手放さなければならないが,家族の協力で,住宅ローンは支払可能である。

破産すると,債務がなくなる一方持っているものも現金化され,債権者に配当されるから,自宅を住宅ローンで借入れ購入した場合も,売却される。破産後は,住まいを賃貸で借り,家賃を支払わなければならず,破産しても出費はバカにならない。

個人再生では,住宅資金の貸付けについて,特別の規定がある。
通常の債権と別にして,再生手続きを行うことができる。
これによって,再生手続き後の生活も考え,生活設計を立てることが可能だ。

重要な事 破産によって,一切の債務を免れるのではなく,最低でも100万円を支払う必要があるので,この100万円を3年間,36ケ月間支払が可能なことが必要である。生活費等を除いて,月額凡そ,2万8000円程度の余裕のあることが必要。
支払額 そう債務が,500万以下の債務額なら,を100万に圧縮し,3年ほどの支払とする再生計画を立て,裁判所の認可をもらいます。以後,認可が取り消されない限り,再生計画以外の債務が免責される。

ただし,自分の財産(精算価値という)が,弁済額以上なら,100万でなく財産額となる。

500万円以上1500万円以内の場合,5分の1の債務額となる。
1500万円以上3000万円までの総債務額はあ,300万円とする計画を立てる。
3000万円から5000万円までは10分の1になる。
5000万円以上は,個人再生の対象とならない。
住宅ローン 住宅ローン支払い中のばあい,通常の債権と別に処理することができる。
住宅の購入や,建て替えのために借り入れた住宅ローンでなければならない。
裁判所の許可が必要だ。
手続き中も,住宅ローンは支払わなければならない。
再生計画 破産の生ずるおそれがあるのに,
 (支払が困難になった・返済が家計を圧迫している),

再生計画で今後の返済の計画をたてるという,
 (返済のための継続的収入があり,生活費等必要な費用を除いても返済のための金銭が残る−弁済原資)

ある意味矛盾した状態です。

ある程度の,収入のある人向きです。
手続 1 債権調査
  債権者へ債務整理開始通知を発送し,返済の支払をとめる。
  同時に,今までの貸付け返済の取引の履歴を,債権者から開示してもらう。
  それらが,利息制限法を超えた利率で貸し付けられていたなら,制限利率に引き直した計算をする。
  正しい債権額かの調査をし,現在の債権額を確定させる。

2 申立のための,資料を収集し,裁判所に再生手続開始申立をする。
 (1)再生委員が選任される。
    再生委員と面接する。
 (2)開始決定が下りれば,裁判所からは,債権者に債権届けの通知がなされ,個人再生の旨が官報に掲載される。

3 債権額が確定したら,再生計画案を裁判所に提出する。この計画案も債権者に通知され,異議がなれば,2ケ月ほどで,確定する。

4 大体,申立から6ケ月ほどで,手続きが終了する。今度は,圧縮された支払額での返済が開始される。

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