2 相続財産の確定                                              

権利や義務とは何か 相続人は,被相続人に属した一切の権利(財産)や義務(債務など)を承継する(包括承継)
不動産 持っている不動産が判らないことがある。住んでいる場所を所有していたなら,その場所ということになるが,地番と住所とは別で,地番を知らない人がいる。
どこまでが自分のものかわからないケースもある。
まず,市役所で「名寄帳」というのをとってみよう。名寄帳にはその人のその市での名義の不動産が載っている。
そうして,相続財産を確定させる。なお,登記の書類は,こちら。戸籍収集が大変です。
預金 預金は,通帳の名義を変更するか,預金を払い戻すことになる。
各金融機関で,定型用紙や手続きが異なるから,予め,確認して行動したほうがよい。
といっても,基本になる書類は,戸籍・住民票(記載省略なし)・印鑑証明などである。金融機関が数個ある場合,同じものを提出するが,原本となると,高額になるので,予め,写しを作成し,原本は返還をうけるべきである。このようにすれば,原本は1通でよいはずである。
ゆうちょ銀行は,最寄の郵便局で手続きが可能で,通帳作成地に赴く必要はない。
都市銀行,信用金庫は,写しを事前に送付しておいて,事前確認をうけておいたほうがよい。源本は,手続き時に持参する。
昨年,法定相続証明情報を法務局で申請できるので,これを利用するのもいい。

株式 株式は,払戻しということがないので,名義変更の手続きをする。
証券会社などが,名義書き換え代理人との手続きをするので,いままでの証券会社に依頼する。
現金化したい場合には,名義書き換えしてから,売却依頼することになる。
この手続きは,結構面倒である。
連絡先 湯原司法書士事務所 司法書士 湯原收 TEL 048-471-1422   法定相続証明情報については,こちらでご説明いたします。
埼玉県志木市本町1−9−20  




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