一般的な相続登記に必要な書類
登記の経験の薄い一般の人を対象に記載しています。
※遺言による相続は、これとは別の手続きが必要です。
ご不明の際,ご連絡ください。
湯原司法書士事務所 司法書士 湯原 收 TEL 048-471-1422 埼玉県志木市本町1−9−20
第1 法定相続人(全員)についての書類
□ 戸籍謄本
現在の戸籍地の市区町村役場で取得。コンピュータ化されている場合,コンピュータ化前の戸籍も取得。
□ 住民票(本籍記載あるものが必要)
□ 印鑑証明書
□ 遺産分割協議書
(全員の実印を鮮明に押印する)
説明やダウンロードなどはこちらから。
第2 亡くなられた(被相続人)についての書類
□ 除籍謄本
出生からの記録が必要。
□ 除かれた住民票
もしくは戸籍の附票でもよい。
※ 官公署での相続に関する書類の使用については、有効期間の制限がない。
収集された戸籍謄本及びその他の諸証明書類は、プライバシー保護のため取得に困難が伴う。
手数料・問合せ等連絡費・小為替料金・郵便料金などの費用とそして時間が費やされる。
だから、書類は大切に保存すべきだ。
そのほかの書類
□ 委任状
司法書士に依頼する場合
ダウンロード
□ 評価証明書(所有物件のすべてが必要)
すべての物件とは,所有する土地・建物のほか,私道持分・共用土地の持分を含む。
不明,もしくは,自信のない場合,名寄帳(なよせちょう)を取得すると,全ての物件が記載されている。
□ 登記済権利証
登記に必ずしも必要ないが,物件もれがないか確認する。
住所の変更証明として活躍する場合もある。
□ 上申書
必要とする場合は,ほとんど無いが,戸籍のつながりが不充分なとき使用する。
※日本は,1945年終結した戦争を経験している。
日本国内には,原子爆弾のほか,東京大空襲など,戦火に遭った都市が少なくない。
※また,日本列島は,糸魚川静岡線でユーラシアプレートと北アメリカプレートが接し,
太平洋プレートは,北アメリカプレート,ファイリピン海プレートにもぐり込み,マグマ溜り発生させ,
有数の地震地帯。地震が火災を誘発すれば,役所の戸籍も消失する。
日本は,当時の役所にあった戸籍が消失している場合がある。そのような場合に
他に相続人なきことの上申書を添付する。
私は以下のケースに実務で出会っている。
□ 在外国の人の場合
在留証明書が住民票のかわになる,印鑑証明書は,サイン証明。
詳しくは,こちら
上申書ダウンロード
相続登記で依頼者が事務所に相談に訪れた際には,私の事務所では,概ね右書類欄に記載したメモを渡します。
一覧表リストのダウンロード印刷
市役所等で,まず,書類を集めてもらいます。
解らないとき,不明な際にはこれをそのまま市役所の人にみせるように言います。
説明もしますが,これを見せて書類を集めると皆さんは,効率的に取得できているようです。
何らかの事があって,遺産の争いはないのに,相続人のうち誰かが,遺産分割協議書に印鑑を押印できない場合がある。
その際,その者から,相続分の譲渡を受けて,残りの者で,遺産分割協議書を作成することもできる。
その人に,相続分譲渡証明書を作成してもらう。