一般的な相続登記に必要な書類                          
  登記の経験の薄い一般の人を対象に記載しています。

                                   遺言による相続は、これとは別の手続きが必要です。

ご不明の際,ご連絡ください。
湯原司法書士事務所 司法書士 湯原 收 TEL 048-471-1422   埼玉県志木市本町1−9−20


第1 法定相続人(全員)についての書類

 □  戸籍謄本
      現在の戸籍地の市区町村役場で取得。コンピュータ化されている場合,コンピュータ化前の戸籍も取得。

 □  住民票(本籍記載あるものが必要)

 □  印鑑証明書

 □  遺産分割協議書
      (全員の実印を鮮明に押印する)
       説明やダウンロードなどはこちらから。

第2 亡くなられた(被相続人)についての書類

 □ 除籍謄本
      出生からの記録が必要。

 □ 除かれた住民票
      もしくは戸籍の附票でもよい。

 ※ 官公署での相続に関する書類の使用については、有効期間の制限がない。
   収集された戸籍謄本及びその他の諸証明書類は、プライバシー保護のため取得に困難が伴う。
   手数料・問合せ等連絡費・小為替料金・郵便料金などの費用とそして時間が費やされる。
   だから、書類は大切に保存すべきだ。

 そのほかの書類

 □ 委任状 
     司法書士に依頼する場合
     ダウンロード

 □ 評価証明書(所有物件のすべてが必要)
      すべての物件とは,所有する土地・建物のほか,私道持分・共用土地の持分を含む。
      不明,もしくは,自信のない場合,名寄帳(なよせちょう)を取得すると,全ての物件が記載されている。

 □ 登記済権利証
      登記に必ずしも必要ないが,物件もれがないか確認する。
      住所の変更証明として活躍する場合もある。

 □ 上申書
      必要とする場合は,ほとんど無いが,戸籍のつながりが不充分なとき使用する。
      ※日本は,1945年終結した戦争を経験している。
        日本国内には,原子爆弾のほか,東京大空襲など,戦火に遭った都市が少なくない。
      ※また,日本列島は,糸魚川静岡線でユーラシアプレートと北アメリカプレートが接し,
        太平洋プレートは,北アメリカプレート,ファイリピン海プレートにもぐり込み,マグマ溜り発生させ,
        有数の地震地帯。地震が火災を誘発すれば,役所の戸籍も消失する。

        日本は,当時の役所にあった戸籍が消失している場合がある。そのような場合に
        他に相続人なきことの上申書を添付する。
        私は以下のケースに実務で出会っている。

 □ 在外国の人の場合   
      在留証明書が住民票のかわになる,印鑑証明書は,サイン証明。
      詳しくは,こちら

        上申書ダウンロード

  相続登記で依頼者が事務所に相談に訪れた際には,私の事務所では,概ね右書類欄に記載したメモを渡します。

   一覧表リストのダウンロード印刷

  市役所等で,まず,書類を集めてもらいます。
    解らないとき,不明な際にはこれをそのまま市役所の人にみせるように言います。

  説明もしますが,これを見せて書類を集めると皆さんは,効率的に取得できているようです。

  何らかの事があって,遺産の争いはないのに,相続人のうち誰かが,遺産分割協議書に印鑑を押印できない場合がある。
    その際,その者から,相続分の譲渡を受けて,残りの者で,遺産分割協議書を作成することもできる。
    その人に,相続分譲渡証明書を作成してもらう。


inserted by FC2 system