説明書,パンフレットを見ると,法定相続人・相続分とその中で誰の者にするかという遺産分割協議書の作成の説明が多いが,その前に確認しておかなければならないことがある。

先入観で手続を進めると,簡単に手続できるものをかえって無駄にエネルギーを費やしすぎたり,簡単にできると思っていたものが,難しくなってしまうなどのことがある。

専門家は当然,この確認をしてから,書類収集の作業を開始するが,時に,資格者さえ,以下の簡単な確認を怠るときもある。

 生前,死亡前にしておきたいこと。
 
相続は,死亡,相続の開始後に考える人が多いけれど,予め準備しておくこともできる。
 なくなる人の意思が最初に尊重される。ただし,その意志は,決められて方式でなければならない。
 遺言(自筆・公正証書)とか,死因贈与契約書(お勧め)で準備しておくこともできる。
 
相続開始前に行方不明の者,認知等意志能力に疑義のある人がいる場合,予め争うことが分かる場合,印鑑を貰うのを躊躇する場合前もって備えるのがいい

湯原司法書士事務所 司法書士 湯原 收 TEL 048-471-1422   埼玉県志木市本町1−9−2


 まず,相続人を確定させる必要がある。
 以下の事項について,結構忘れがちである。

自分が相続人と思っていたら,遺言で廃除されていたり,
相続人の相続財産が死亡時の財産とおもっていたら,生前に他の兄弟より,多くの価格の援助を受けていた
とか,他の兄弟が非常に貢献的に親の面倒を見ていて,金銭的貢献も無視できないものとなっていた
なんていうこともある。

欲張らず,この様な事実には,素直に認めていこう。

 代襲相続のばあい,甥や姪に連絡をつけることができなかったりする場合がある。

(1)欠格 (民法第891条)
  
(2)廃除 (民法第892条)
推定相続人が被相続人に虐待,侮辱を加えたときは,被相続人は家庭裁判所に廃除を請求できる(892)。
ちょっとした被相続人対してののコソコソ話を,聞かれていまい,公正証書で廃除の遺言をし,なくなられたかたがいました。財産のことでなくても,人を傷つけるような言動は慎みましょう。
(3)特別受益 (民法第904条)
  特別寄与分
 手続きをすべき相続財産を確定する必要がある。
不動産なら,手続きしようとする不動産が被相続人名義のすべてのものかどうか。
よく私道というのがある。道路だが,隣人と共有で所有する土地である。自分の建物の敷地でないため,依頼に訪れるとき,忘れている場合が多い。
 逆に,建物を相続したと思ったら,建物が登記されてない場合もある。
 市役所に名寄せ帳というのがある。そこには,その人がその市町村で持っている不動産の全てが記載されている。それをとれば物件漏れはない。
司法書士は,相続登記の依頼を受けます。
依頼者が事務所に来ます。
依頼者は,彼の尊い家族の一員を失った者であることを思い,
依頼を受けることにしましょう。
相続手続前のチェック (書類を集める前に)
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