地震津波原発事故の前の年 ,その12月に貸金業法が改正れた。2010年
いままで,返済するために,再び借り入れていたが,借りられなくなった。年収の3分の1を超えて貸付ができなくなったからだ。年収を超えて,貸付残高のあった人は,その翌年には,返済だけが残る。下の記載はそれまでのものだが,2016年時点での現状を記載する。
 過払い金は時効が10年だが,2011年時点で,過払いであれば,あらわにされ,そうでなければ返済へ向かったので,この当時,気がつかない位の人だけが過払い金として残るが,現実にはなくなった。
 このような過払いの状態は,いつまでもあり続けるのでなく,また新たに発生することもない。
ラジオ,テレビで,まだ,盛んに宣伝しているが,セカンドオピニオンを利用するなど,注意したほうが好い。


以下のページで業務を行っていた時期もあった。
平成24年で私の事務所は依頼がなくなった。
理由は,平成23年の貸出しの総量規制だ。
予想できたことだし良いことと思っている。
武富士のこの年の会社更生手続も過払い金請求の終焉を示した。
予想していたので,何とか生きている。



借入金・計算し直し・払い過ぎ

サラ金[29.2%]・カードキャッシンク [27%]の利率は無効。
正規の利率に計算し, 毎月の返済を減らします。返済がなくなる。過払いの時もある。
■借入金の利率は,100万未満18%,100万以上15%を超える場合,超えた利息は無効。
■超えた利息を支払ってしまった場合,元金への返済と考え,債務を減額します。
なおも返済し続けると,返してもらうことができる場合があります。
● 借入と返済が,10年ほど続くと,過払いになっている場合があります




● 証拠がなくても,司法書士の資格で借入先に取引履歴を開示してもらいます
● 数ヵ所から借入がある時,過払い先か残債務先を調査,債務の整理をします。
受任により,以後の利息の発生や取立が止まります。
● 以上の手続費用は,法律扶助協会からの援助を受けることもできます。
● 以上の諸手続を司法書士があなたの訴訟代理人として行います。
銀行系カード会社等の年利率15%以内の借入がある場合でも,要件を満たせば,生活に支障のない範囲まで,毎月返済額を減らすことができます(任意整理・特定調停)。
収入が確保されていれば,民事再生による手続もあります。
自宅を手放すことなく,住宅ローンの支払がある場合でも可能な場合があります。住宅資金貸付条項
消費者金融数社から借入,返済を続けているが,最近支払が困難になってきている。クレジット・カード代金を支払えない
支払がきついですか 破産ですか? 「いいえ。」
■業務権限ある司法書士,弁護士に依頼すると,支払が止まる。
A ←借入 ア社
←借入 武社
←借入 プ社
←借入 レ社
 すぐ返せると思い,借りたが,なかなか元金が減らない。
 返済額が少ないからと思っていたら,借入先が数社になってしまった。
 カードのキャッシングを利用したが,残高が増えててしまった
■元金が減らない,残高が増えるのは,利息制限法を超えた利率で貸し出ししているから。おおむね,29.2%の金利で計算している。貸すことができるのは,みなし弁済規定というのがあるから。その規定が適用されることはまずない。
■そこで,業務権限ある司法書士,弁護士に依頼すると,債務整理開始通知(取引履歴開示請求)を送付,この時点で,取立等が禁止されます。夜9時以降の訪問禁止。
■今までの借入,返済の記録を貸金業者から取り寄せる。取引履歴開示請求に応じない場合,財務局へ行政処分の申告をする。
■それを引き直し計算し,元金が減る。もしくはマイナスが生じれば返してもらうよう交渉する。応じないなら,訴訟をする。
 それぞれ各社について,行い,債務の整理をしていく。
■事案により任意整理,特定調停,個人再生,破産を選択する。
■依頼すると,お金がもどってきたなんていうことはしょっちゅうある。
そこで,借入が残るなら,今後の返済計画を立てる
返済が無理なら,最後に破産を考える。
■でも破産で自由になれる。裁判所に審尋で1回行けば免責というのがでて,債務は無くなる。大体3ケ月で終了
なお,資格者に依頼し,通知をだした時点で支払は止まる。
行政書士は,この権限がないから注意すること。資格者でも人物をみること。
金融庁ホームページ 改正された事務ガイドライン
メイン 司法書士による任意整理の統一基準

1.取引経過の開示
 当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。
 取引経過の開示は、金融庁の事務ガイドラインにも明記されており監督官庁からも業者に対し徹底することが指導されている。もし取引経過の開示が不十分な場合、和解案が提案できないことを通知し、監督官庁(財務局、都道府県知事)等へ通知する。

2.残元本の確定
 利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。確定時は債務者の最終取引日を基準とする。

3.和解案の提示
 和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来利息は付けないこと。債務者は、すでにこれまでの支払が不可能となり、司法書士に任意整理を依頼してきたものである。担当司法書士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めて原資を確保し和解案を提案するものであり、この残元本にそれまでの遅延損害金、並びに将来利息を加算することは弁済計画を困難ならしめる。したがって、支払については、原則として遅延損害金並びに将来の利息を付けない。

日本司法書士会連合会第19回理事会(平成16年11月17−18日)承認

「みなし弁済」について
利息制限法を超えた利率は無効(民事)。
出資法違反の利率は処罰されます(刑事)。
では,なぜ貸金業者は,無効な利率で貸付をおこなうのでしょうか。貸金業規正法43条の規定によれば,制限利率を超えた弁済でも,29.2%以内なら,法定の要件に従って,債務者が任意に弁済した場合,弁済として有効となるという規定があるから,それによろうというのです。
しかし,利息制限法は消費者保護の規定ですから,裁判所等は,貸金業規正法43条の適用については,極めて厳格です(厳格解釈の原則)。
ほとんどの貸金業者に,この適用はありません。
この適用をうけるためには,@登録を受けた貸金業者が,A業としての金銭の貸付に対し,B債務者が「利息・損害金と指定して」「任意に」「支払った」。
C貸付時に契約書を交付(貸金業規正法17条・同規則に極めて厳格な要件)
D弁済時には直ちに受取書を交付(同法18条同規則にも極めて厳格な要件)
以上の要件が必要(貸金業者が立証)
このような制限利率を超えた利息・損害金と指定して弁済を任意にする人などありようがありません。通常の債務者は自分の有利に元金を指定して弁済するのが通常です。法律自体に意味がないとも言えます。
ですから,債務整理において,みなし弁済が認められず,過払となって過払い金が返ってくるか,債務が減額されるのです。
簡易裁判所で民事訴訟の代理人として法廷に出向きます。地方裁判所の法廷でも、自分で訴訟をしたい人、弁護士に依頼できない人には本人訴訟の形式で、援助をします
行政指導先
関東財務局金融監督4課
〒330-9716 さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館16階
TEL048-600-1111 FAX 048-600-1231
?貸金業者の罰則を伴う制限利率(出資取締法)の変遷
@109.50% 1983年昭和58年11月1日まで
A73.00% 1986年昭和61年10月31日まで 1983年昭和58年11月1日から
B54.75% 1991年平成3年10月31日まで 1986年昭和61年11月1日から
C40.004% 2000年平成12年5月31日まで 1991年平成3年11月1日から
D29.2%(閏年29.28%) 現在まで 2000年平成12年6月1日から
過払金について
 利息制限法を超える利率で、借入れをし、何年間も返済と借入を繰り返し、計算し直すと、、払いすぎの状態になっている場合があります。

 法律が認める限度での利率で、再計算すると、あるとき、すでに借入金は返済済みの状態になり、借入状態はなくなりさらに返済したからです。

 この払い過ぎの金銭は、訴訟をすることで、戻してもらいます。

 貸金業者が貸金業規正法を守ることは、大変なことですし、利息制限法は弱者救済のための法律で、厳格に解釈されるので、訴訟手続きで勝訴することは、容易だからです。
裁判所に訴訟費用の印紙代と切手がかかりますが、過払い金にくらべればわずかなものです。
一方、取引年数が浅いばあい過払いの可能性は薄いかもしれません。
 
メイン 当事務所使用の訴訟委任状
                  訴 訟 委 任 状
                        平成 年 月 日
   委任者                   住 所  

   氏 名                      印 

私は下記司法書士を訴訟代理人を定め,下記事件に関する各事項を委任します。
氏 名   司法書士  湯 原  收
         埼玉司法書士会所属
認定番号  第203014号
住 所   〒353−0007
埼玉県志木市柏町1丁目12番7-102号
湯原司法書士事務所
電 話 048−471−1422
FAX 048−476−0256

第1 事件
   相 手 方   被告
裁 判 所   さいたま簡易裁判所
事件の表示   不当利得返還請求事件

第2 委任事項
1 上記訴訟事件の訴訟行為
2 反訴の提起,訴えの取下げ,和解,請求の放棄若しくは認諾又は訴訟参加若しくは訴訟引受けによる脱退
3 手形訴訟,小切手訴訟または小額訴訟の終局判決に対する異議の取下げ,その取下げについての同意
4 弁済の受領にかんする一切の件
5 復代理人の選任
消滅時効を援用するための内容証明文
時効期間を過ぎても催促する者がいる。
        通  告  書
住所               
受取人               御中
代表者代表取締役           殿
差出人       は,貴社との間の貸付及び返済につ
いて,平成  年頃を最後に弁済し,貴社が債権を行使し
うる時から,10年以上経過した。差出人は,本日,貴社
に関する債務に対して,本書を以って,消滅時効を援用す
るとの意思表示をする。よって,債権は時効消滅したから
,今後も高額の債権を主張して,取立て行為等を行うので
あれば,不法行為による損害賠償請求,関東財務局への行
政処分,告発等を含む断固とした措置をとるので通告する

          平成  年  月  日
住 所                   
差出人                   印
後見なきことの証明を取得するための委任状

       委  任  状
受任者住所  埼玉県志木市         
受任者氏名  司法書士  
私は上記の者を代理人と定め、私に関して次の登記がされていないことの証明
を申請すること並びに同書受領に関する一切の権限を委任します。
証明事項
成年被後見人,被保佐人,被補助人,任意後見契約の本人とする登記記録がないこと。
私についての事項
氏  名                       
フリガナ                       
生年月日          年  月  日
住  所                       
   本  籍                       
平成  年  月  日
住 所                   
委任者
(署名)
◎クレジットカードである物を買ったら使えないものだったので,支払を止めたい。
  (クーリングオフで契約解除売買代金の返還請求をします。消費者契約法の取消,
  または,抗弁の接続で支払をストップ)
◎クレジットで中古車を購入したら何らかの不具合があったが,クレジットは払い続けなければならないか。
  (契約解除売買代金の返還請求をします。または,抗弁の接続で支払をストップ)
◎自動車事故を起こしたが,相手が無保険で賠償に応じない。(損害賠償請求訴訟)
または賠償する側では,不当に高い賠償を請求してきている。(債務不存在確認の訴)
◎今まで働いていた勤務先から,突然解雇を言渡された。(解雇予告手当を請求)
◎アパート,貸家から転居することになったが,敷金は戻らないし,修繕費を請求してきた。(敷金返還請求訴訟)
◎マンションの管理費を払わない住民がいる(管理費等請求訴訟)
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