私が,拠り所にした判例の数々です | 見出し | ||
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利限法超過利率と返還 悪意受益者 開示請求 クレジットカード |
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過払い金の消滅時効は,取引終了時から進行する | 平成21年01月22日 最高裁第一小法廷 |
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1 貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合に第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生しその後第2の貸付けに係る債務が発生したときにおける第1の貸付けに係る過払金の同債務への充当の可否
2 商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率 5% |
平成19年9月23日 (過払金利息を5%) |
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債務者が,事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には,制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず,法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである。 | (みなし弁済否定)貸金業法43条要件平成18年01月19日 第一小法廷判決 | ||
貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって,貸金業規制法法18条1項1号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は,内閣府令に対する法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効と解すべきである。 | (みなし弁済否定)貸金業規制法18条 | ||
平成18年01月13日 第二小法廷判決 | |||
権利の行使は,社会通念上相当な態様と方法で行うべきものである。多重債務者の経済的更生を図ることは社会の要請であり,その手段の1つとして,民事再生手続が利用されていることを考慮すると,債務者の依頼を受けた弁護士から民事再生手続開始申立ての受任通知を受けた場合には,貸金業者は,これに対し誠実に応対すべき義務がある。そうすると,貸金業者は,その申立てが濫用的なものである等の正当な理由がない限り,強制執行を自制すべき義務を負っていると解すべきである。 |
債務整理開始後の強制執行の違法性 | ||
H17. 9.29 富山地 平成17年(ワ)第73号 損害賠償請求事件 |
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貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。そして,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,その行為は,違法性を有し,不法行為を構成するものというべきである。 | 信義則上の開示義務と損害賠償 | ||
平成17年07月19日 第三小法廷判決 平成16年(受)第965号 | |||
@法43条1項の規定の適用要件については,これを厳格に解釈すべきものである。A天引利息については,貸金業規制法43条1項の適用はない。 B17条1項に規定する書面に該当するためには,当該書面に同項所定の事項のすべてが記載されていなければならない。 |
みなし弁済の厳格解釈・天引利息不適用・貸17条要件 | ||
H16.02.20 第二小法廷・判決 | |||
保証料等は,利息制限法3条所定のみなし利息に当たる。 同一の貸主と借主との間で継続的に貸付けが繰り返される取引において,借主がそのうちの一つの借入金債務につきお過払金が存する場合,この過払金は,,弁済当時存在する他の借入金債務に充当される(一連計算でよい)日栄判決 |
過払金の計算方法・保証料はみなし利息 | ||
H15.07.18 第二小法廷・判決 | |||
貸金業者は,契約の付随義務として,借主ないしは保証人から全取引明細の開示を求められたときには,開示要求に応じるべき信義則上の義務を負うというべきである。 | 取引開示義務 | ||
H14. 2.18 大分地方裁判所 平成13(レ)61 | |||
ガイドラインが実体法的根拠になり得ないとすることは適当ではないので,ガイドラインが定める義務に違反することが不法行為に当たることになる(裁判所の検索から消えていました) | 取引開示義務 不法行為 | ||
H14.11.12 旭川簡易裁判所 | |||
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悪意の受益者 | ||
平成17(受)1970 不当利得返還請求事件 平成19年07月13日 最高裁判所第二小法廷 | |||
貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定 | 悪意の受益者 | ||
平成18(受)1666 不当利得金返還請求事件 平成19年07月17日 最高裁判所第三小法廷 | |||
民法704条の悪意とは,利得につき法律上の原因のないことを知っていたか重大な過失により知らなかったことである。貸金業法43条の適用がないことを知りながら,あるいは知らないことにつき重大な過失がありながら,利息制限法所定利率を超える利息の弁済を受けていた場合がこれに当たる。長年にわたり貸金業を営み,かつ,貸金業法43条により利息を受領していた法人は,貸金業の関連法規を熟知していたはずであり,高額なみなし利息を天引することによる法的効果を知っていたか,あるいは知らないことにつき重大な過失があったものと推認され,民法704条の悪意の受益者と認められる。 | 悪意の受益者 | ||
H15.10.20 名古屋簡易裁判所 | |||
貸金業者においてみなし弁済が成立すると認識していたにもかかわらず,結果としてみなし弁済規定の適用が認められなかった場合,,法の不知は恕さずとの法諺に従い,法律上の原因があることを基礎づける事実があることを認識していたとはいえず,この抗弁を認める余地はない。 | 悪意の受益者 | ||
H15.10.30 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第12682号 | |||
ATMの仕様変更の時点で,それ以前の取引にみなし弁済の適用が否定される可能性が高いことを認識したと認められ,悪意の受益者であったと認めるのが相当である。 | 悪意の受益者 | ||
H15.11.19 東京地方裁判所 平成15年(ワ)第507号 |
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利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つた債務者は、制限超過部分の充当により計算上元本が完済となつたときは、その後に債務の存在しないことを知らないで支払つた金額の返還を請求することができる。 | 基本 | ||
S43.11.13 大法廷・判決 昭和41(オ)1281 債務不存在確認等請求 | |||
開示義務は,多数回にわたり取引をし,契約上,社会経済的に密接な関係を形成してきたことにより,信義則上認められるものである。取引履歴を全部開示しないことは,不法行為を構成し,これにより被告には慰藉料,弁護士費用を支払う義務がある。 | 取引開示義務 不法行為 | ||
H16. 7. 8 東京簡易裁判所 平成16年(ハ)第1178号 | |||
クレジットカードの盗難と不正使用 | 平成14年11月19日岡山地裁 平成14年(レ)第26号 |