印鑑について
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法務局への書類に押す印鑑について
不動産登記の書類 印鑑証明をつけて申請し,添付する書類を作成するときは,実印を押しますが,そうでなければ認印で大丈夫です
実印押印+印鑑証明添付の例示
抵当権設定の担保提供者,所有権移転の際の売主,
相続登記は必要
認め印でOKの場合
抵当権抹消登記,所有権移転登記の買主。
会社関係の書類 委任状には,会社実印を押します。議事録への印鑑は,通常なら認印で大丈夫ですが,代表取締役が変更になる際には印鑑証明書を添付しますから,印鑑証明を添付する際には,実印を押印します。
印鑑押印のお願い
法務局に提出する書類に実印を押印する際は,次のことに注意して押印してください。
◎書類に記載された文字に印影がかからないようにします。
◎にじんだ印影,薄い印影,汚れた印影のないように押印します。
◎印鑑が欠け,印鑑証明の印影と異なる場合,再度印鑑の登録をする必要があります。
◎文字を記載する場合,印鑑にかからないように願います。
そのため,実印を書類に押印する際には,しみじみと心をこめて,気持ちを納得して,できればきれいな朱肉を選び,朱肉を付けすぎないよう,軽く朱肉をつけて,紙面に印鑑を押す際には,紙面の下に柔らかいものを敷き,はがねのように力をこめて,紙の印鑑が接触したら,「の」の字を書いて,もう一度,「の」の字を書いて,印鑑を紙面から離します。印影ができたら,実印と照合してみてください。同じ形になっていますでしょうか。
 もしも,失敗したら,横に同じことをします。不安なら何回おしても大丈夫。くだらないことで何度も足を運ぶより,その際にしっかりやっておいたほうが,後悔がありません。
裁判所に提出する書類の場合
 印鑑証明を必要とする事例を聞きません。大体認め印で大丈夫です。しかし,次に提出する準備書面,取下書,上申書,貼用印紙の還付申し出,保管金返還の際,同じ印鑑が必要になるので,認め印といってもばかにできない。
県庁 認め印で大丈夫
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