取締役2名,代表取締役1名の会社の定款です。 |
定 款 第1章 総 則 (商 号) 第1条 当会社は、 と称する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.『目的』 2.前各号に附帯又は関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を[本店所在地の最小行政区画]に置く。 (公告の方法) 第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第5条 当会社が発行することができる株式の総数は,[授権資本]株とする。 (株券の不発行) 第6条 当会社の株式については,株券を発行しない。 (株式の譲渡制限) 第7条 当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡によって取得するには,株主総会の承認を要する。 (相続人等に対する株式の売渡請求) 第8条 当会社は,相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求す ることができる。 (名義書換) 第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するには,当会社所定の書式による請求書に,その取得した 株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し共同 して請求しなければならない。ただし,次の場合は,株式取得者が単独で請求することができる。 @ 株式取得者が,取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人に対し,株主 名簿記載事項を当会社に記載又は記録すべきことを命じた確定判決を提出して請求するとき A 株式取得者が上記@の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提出して請求するとき B 株式取得者が株式取得者が取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者の相続人であって,これを証する 書面を提出して請求するとき C その他,会社法施行規則22条1項各号に定めるとき (質権の登録及び信託財産の表示) 第10条 当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには,当会社所定の書式による請求書に当事者が署名 又は記名押印し,共同して請求しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。 (手数料) 第11条 前2条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。 (基準日) 第12条 当会社は,事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する 定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。 2 前項のほか,株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは,臨時に基準日を定めること ができる。ただし,この場合には,その日を2週間前までに公告するものとする。 第3章 株 主 総 会 (招集及び招集権者) 第13条 当会社の定時株主総会は,毎事業年度終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,随時必要に応じて招集する。 2 株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除くほか,取締役社長がこれを招集する。社長に事故若しくは支障があるときは ,予め定めた順位により他の取締役がこれを招集する。 3 株主総会を招集するには,会日より1週間前までに,議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。た だし,総株主の同意があるときはこの限りではない。 4 前項の招集通知は,書面ですることを要しない。 (議長) 第14条 株主総会の議長は,取締役がこれに当たる。 2 取締役に事故若しくは支障があるときは,当該株主総会で議長を選出する。 (決議の方法) 第15条 株主総会の普通決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の 議決権の過半数をもって行う。 (総会議事録) 第16条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他会社法施行規則72条に定める事項は,議事録に記載又 は記録し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,10年間本店に備え置く。 第4章 取締役 (取締役の員数) 第17条 当会社には,取締役3名以内を置く。 (取締役の選任) 第18条 当会社の取締役は,株主総会において,議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その 議決権の過半数の決議によって選任する。 2 前項の選任については,累積投票の方法によらない。 (取締役の任期) 第19条 取締役の任期は,選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。 (代表取締役及び社長) 第20条 当会社に取締役を複数名置く場合には,代表取締役1名を定め,代表取締役をもって社長とする。 2 当会社に置く取締役が1名の場合には,その取締役を社長とする。 3 社長は当会社を代表する。 (取締役に対する報酬等) 第21条 取締役に対する報酬及び退職慰労金等は,株主総会の決議により定める。 第5章 計算 (事業年度) 第22条 当会社の事業年度は,毎年[編集:決算期開始月]月1日から翌年[編集:決算期終了日]日までの年1期とする。 (剰余金の配当) 第23条 剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録質権者に対して支払う。 (配当金の除斥期間) 第24条 剰余金の配当,その他諸交付金が,支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その 支払いの義務を免れるものとする。 第6章 附則 (設立の際に発行する株式の数) 第25条 当会社の設立時発行株式の数は[発行株式数]株,その発行価額は1株につき金1万円とする。 (設立に際して出資される財産の価額又は最低額) 第26条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金 万円とする。 2 当会社の設立時資本金は金 万円とする。 (最初の事業年度) 第27条 当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から[日付:第1期決算終了日]までとする。 (設立時取締役) 第28条 当会社の設立時取締役は,次のとおりとする。 設立時取締役 誰 設立時取締役 誰 設立時代表取締役 誰 (発起人の氏名,住所,割当を受ける株式数及びその払込金額) 第29条 発起人の氏名,住所,発起人が割り当てを受ける株式数及びその払込金額は,次のとおりである。 住 所 氏 名 誰 [引受け株式]株 金 万円 (法令の準拠) 第30条 この定款に規定にない事項は,すべて会社法その他の法令に従う。 以上,株式会社を設立するため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。 平成 年 月 日 発起人 誰 印 以上, を設立するため,発起人 の代理人 司法書士 湯原 收が,この定款を作成し,電子署名する。 |