最近(2020年)の特例有限会社での注意事項 |
監査役をおいた特例有限会社の監査役が辞任する場合。 監査役規定を置かない旨の定款変更決議とともに辞任の登記をしなければならない。 第1号議案 監査役の辞任に伴う定款変更に関する件 議長は,監査役湯原收より辞任したい旨があり,そのためには監査役に関する定款の変更が必要であり下記のとおり変更したい旨を述べ,一同に諮ったところ満場異議なくこれを承認したので議案は可決確定した。 (改正前) 第14条 当会社には、取締役3名以内及び監査役1名を置く。 第15条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において、選任するものとする。 とあるのを (改正後) 第14条 当会社には、取締役3名以内を置く。 第15条 当会社の取締役は、株主総会において、選任するものとする。 と変更する。 監査役が置かれているのは,設立時に定款に監査役の氏名とともに,定款の記載事項にしたかもしれない。あるいは,定款に監査役をおく旨の記載があるのかもしれない。だから定款変更する。 |
代表取締役をおいた特例有限会社が代表取締役を辞任するには,株主総会で承認をえなければならない。 |
会社法施行(平成18年2006年5月1日)による有限会社の変化 |
いままでに,有限会社としてあった会社は,会社法の施行によってどうなるか。 法人である会社として,しかも有限会社として,そのまま存続する。 しかし,何らかの変化は生じる。これから新しく有限会社を設立することはできない。 法令の解釈でなく日頃の実務から,どうこれら会社に対して対処すべきだろうか。 |
■平成18年5月1日に,覚えがなく,見慣れない登記の記載がなされる。 「公告をする方法ー官報に掲載してする」 「発行可能株式総数」 「発行済株式総数並びに種類及び数」 「株式の譲渡制限に関する規定」当会者の株式を譲渡により取得することについてには当会社の承認を要する。 以上の職権登記がなされる。
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■有限会社は,商号を変更して,株式会社と名乗ることができる。
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