○ ○商事合同会社 定款

第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、○○商事合同会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
  1 ○○の製造販売
  2 ○○の売買
  3 ○○の設計、製造及び販売
  4 上記各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を○○県○○市に置く。
(公告の方法)
第4条当会社の公告方法は、官報に掲載してする。

第2章 社員及び出資
(社員及び出資)
第5条 当会社の社員の氏名及び住所、社員の出資の価額は次のとおりとする。
金○○万円
兵庫県○○市○○町一丁目1番1号     ○○ ○○
金○○万円
神戸市○○区○○一丁目1番1号      □□ □□
(社員の責任)
第6条 当会社の社員の全員を有限責任社員とする。

第3章 業務執行権及び代表権
(業務執行)
第7条 当会社の業務は、各社員が執行する。
(代表社員)
第8条 業務執行社員○○○○は、会社を代表する。

第4章 社員の加入及び退社
(社員の加入)
第9条 当会社に新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。
(任意退社)
第10条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。こ場合においては、各社員は、2か月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
   2 前項の規程にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは,いつでも退社することができる。
(法定退社)第11条 各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。

第5章 計 算
(事業年度)
第12条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 附 則
(定款に定めのない事項)
第13条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。

以上、○○商事合同会社設立のため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。 

平成18年○月○日
         社員  ○○ ○○
         社員  □□ □□ 

  収入印紙貼付台紙(注)






(定款の記載又は記録事項)
第五百七十六条  持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 目的
 商号
 本店の所在地
 社員の氏名又は名称及び住所
 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
第五百七十七条  前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

第五百九十九条  業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。




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