定款認証の電子公証について |
電子公証役場で定款の電子公証をします。 これにより定款に対する印紙税4万円を節約致します。 電子公証についてご説明いたします。 1 まず認証してもらう定款を作成します。 ワードなどで,内容を作成し,定款を以下のとおりファイル処理します。 A 送信データの作成 作成した定款ファイルを @ PDFファイルに変換します。 (PDF変換ソフトは,アドビを購入するのが高いので,私はSKYPDFソフトで変換しています), ファイル名は半角英数字でなければなりません。 全角文字のファイルにすると却下されます。 A 変換したPDFファイルに電子署名します。 (電子署名のためのカードは,司法書士会の認証カード,そして住基カードでも可能) 現在司法書士会はセコムの電子署名をしています。 先日,失敗しました。セコムをしてするのでなく, 一番上をまず指定します。 そこからサードパーティで,ファルのある場所を選択,pinを入力します。 ファイル署名に慣れてしまうと,カードリーダーなんて使えない。 一番上でなく, ”SKYCOM SECOM passport for G-ID” を選択してもできる,後の操作は同じだ。 ベルコンピュータ システムが詳しい。 http://www.bell-com.biz/ 住基カードなら,カードをカードリーダーへ入れ,暗証番号を入力し,電子署名します。 B 作成データの送信 @ 申請用総合ソウトでへログインします。 利用者登録した際の,IDとパスワードを入力します。 手続一覧から電子公証関係を選択します。 Aここから,指示に従って,法務局,公証人を選択,電子署名したPDFファイルを添付して,送信します。 B公証役場へ電話連絡し,写しの証明2通を貰いに行きます。 公証人費用として,5万2000程かかります。 この際に,電子公証済みのファイルももらうので,電子媒体(FDかCD若しくはメモリーステックでもOK)を持参する。 料金を支払い,写しの証明2通,電子公証済みのファイルを貰います。 公証役場に送信する前に,事前に上記@の段階での定款をファックスし,内容を確認してもらいます。OKがでてから出向きます。 出向く際には,上記媒体のほか,定款認証用の委任状と発起人の印鑑証明が必要です。 委任状には,発起人の実印を押印しますが,委任事項とし,「後記定款記載のとおり」と定款(案)そのものが委任事項になるので,委任状自体の用紙が多葉になります。割り印と押印を忘れないでください。 |