整理
番号
民法の改正 湯原司法書士事務所 司法書士 湯原 收 TEL048-471-14222埼玉県志木市本町1丁目9番20号
  テ-マ   120年続いた民法の改正案が, 2017年5月26日国会で成立,同年6月2日公布された。
2020年4月1日に改正された民法が施行される予定だ。
法務省のHPにある説明を一つ一つ読んで,現行との違いを見る。
消滅時効 1 知って5年そのときから10年,時効の完成猶予と更新,生命身体侵害は権利行使可能知って5年
法定利率に関する見直し 12 まず,3%になる。3年ごとの見直しがある。
保証契約の改正  根保証契約     事業融資の第三者保証 17 貧困問題で保証契約自体を禁止する動きもある。自分自身でこのような契約をしないことが肝要。
債権譲渡の改正 27 預金債権を死因贈与契約に含めることが可能
定型約款   約款契約 30 電車に乗るとき,いちいち契約しないけど,どうして契約の効力が生じるか。事実関係契約説など今までも問題となっていた。
意思能力制度の明文化 34 ➀解釈で意思能力なかった場合の無効を明文化 ②代理人が行為能力要しないと言っても何が何でも保佐人に責任追わせるとは
意思表示に関する見直し 35 心理留保・錯誤の第三者・動機の錯誤・詐欺の第三者へは善意無過失 意思表示の受領
代理に関する見直し 38 代理人が制限行為能力者でも法定代理なら取り消せる。
債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化 39 債務者が損害賠償免れるのには帰責事由ないことを立証
10 契約解除の要件に関する見直し 40 解りずらかった解除が条文で明確になった。無催告解除がいい。
11 売主の瑕疵担保責任に関する見直し 42 契約不適合責任
12 原始的不能の場合の損害賠償規定の新設・特定・履行期の変更 44 不確定債権も請求のときから
13 債務者の責任財産保全のための制度
 債権者代位権
 債権者取消権   
45 積み上げられた判例の条文化書面
14 連帯債務に関する見直し 48
15 債務引受に関する見直し 49
16 相殺禁止に関する見直し 50  
17 弁済に関する見直し 51 第三者の弁済を原則化
18 契約に関する基本原則の明記 52 当然の事理の明記。 日本は1945年以前にすでに自由の国だった。
19 契約の成立に関する見直し
第三者のためにする契約
契約上の地位の移転
53 今まで,講義とか基本書から得ていた当然のことが条文で記載された。
20 危険負担に関する見直し 55  
21 消費貸借に関する見直し 56 書面による諾成的消費貸借契約
22 賃貸借敷金と原状回復
賃貸借不動産の譲渡
賃貸借の存続期間
57 敷金と原状回復の明文化であいまいな請求が減るだろう。
賃借権の譲渡か,所有権の譲渡か
50年の存続期間
23 請負に関する見直し 61  
24 寄託に関する見直し 64  
   
      この表の第1列「整理番号」は法務省HPに記述あるものと同じ番号
  雇用契約変更部分の確認   改正法施行前はオリンピックの年が施行のときと頭に入れていたけれど,オリンピックが延期されたのも忘れてしまった今,
コロナウィルスが世の中の支配者のようだ。
  不明点メモ   最終更新2019-8-22

 






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