相続登記チェック表
第1 相続内容・書類確認
1 物件確認
□ 物件の確認をします 所在・地番・地目・地積・家屋番号 土地 筆 建物 筆
資料 事項証明書・要約書・登記情報
□ 評価証明書
証明年度は正しいでしょうか、証明印はありますか
評価証明の地目・地積・床面積・増築は登記ファイルと符合しますか
筆・増築・合筆はありませんか。ある場合再度計算確認する。
2 被相続人
□ 除住民票・戸籍の除票
氏名・住所は登記簿と一致するか。誤字・俗字を使用しているか
被相続人の最後の住所と登記簿住所の確認
一致しない場合住所の連がりをつけます。住民票・除票・附票によってつながりますか。
連がらない場合 不在籍不在住証明・権利証添付。住民票等の保存年限は閉鎖後5年
□ 除籍謄本・戸籍
被相続人の出生からの戸籍の繋がりの記録
繋がりとは→旧法(家督相続・分家・転籍)による。
新法(婚姻・転籍・コンピューター化・養子)による
3 相続人
除籍謄本・戸籍等で相続人を確定させます
□ 代襲,又は数字相続のあるとき,死亡者の出生からの戸籍の繋がりの記録
□ 婚外子・認知・養子はいませんか。前婚を確認します
□ 相続人の被相続人との繋がりが必要。婚姻・縁組から現在の戸籍まで
□ 外国籍はいないか。
□ 要注意点 ※旧法遺産相続・隠居後の相続
※旧法の嫡母庶子・継親子は無視・新憲法秩序違反する。
□ 住民票
記載省略なく,戸籍が記載されているか。
生年月日・住民票の戸籍記載と戸籍の同一
□ 遺産分割協議書
本人の署名ですか
印鑑(実印)はしっかり押印されていますか。印影は印鑑証明書と一致しますか。
印鑑の印影は鮮明ですか(特に注意)
必ず正しい印影照合方法でする(これは怠らない)
日付・物件・所有すべき者の記載及び内容につき本人との確認
協議書と現在の住所など齟齬が生じる場合変更証明書
□ 委任状
本人でない場合、代理があったか、どのような代理関係か記録する
第2 登記申請書の作成と申請の確認
1 作成
□ @相続関係説明図
A登記申請書
B事務所受付票・送付状
C書類の整頓(綴込の確認)
2 申請・書留郵送・オンライン申請
□ 戸籍が全て揃っているか 特別事項はないか 申請書の登記名義人になる者の住所氏名の記載確認
□ 登録免許税に誤りないか
□ 法務局の移転,移管が頻繁なので法務局ホームページで書留郵送先確認する。
□ 完了後,登記事項証明書の内容確認
第3 登記完了後(以下は司法書士事務所での処理)
□ どのように登記識別情報をわたすか 手段−郵送・持参・来訪
□ 領収書・請求書 費用精算は持参・振込
預かり金
トップ