相続登記チェック表

第1 相続内容・書類確認

1 物件確認
 
□ 物件の確認をします  所在・地番・地目・地積・家屋番号  土地    筆   建物    筆
    資料 事項証明書・要約書・登記情報

□ 評価証明書
    証明年度は正しいでしょうか、証明印はありますか
    評価証明の地目・地積・床面積・増築は登記ファイルと符合しますか
    筆・増築・合筆はありませんか。ある場合再度計算確認する。

2 被相続人

□ 除住民票・戸籍の除票
    氏名・住所は登記簿と一致するか。誤字・俗字を使用しているか
    被相続人の最後の住所と登記簿住所の確認
    一致しない場合住所の連がりをつけます。住民票・除票・附票によってつながりますか。
    連がらない場合 不在籍不在住証明・権利証添付。住民票等の保存年限は閉鎖後5年

□ 除籍謄本・戸籍
    被相続人の出生からの戸籍の繋がりの記録
    繋がりとは→旧法(家督相続・分家・転籍)による。
            新法(婚姻・転籍・コンピューター化・養子)による

3 相続人
  除籍謄本・戸籍等で相続人を確定させます

□ 代襲,又は数字相続のあるとき,死亡者の出生からの戸籍の繋がりの記録

□ 婚外子・認知・養子はいませんか。前婚を確認します

□ 相続人の被相続人との繋がりが必要。婚姻・縁組から現在の戸籍まで

□ 外国籍はいないか。

□ 要注意点 ※旧法遺産相続・隠居後の相続
          ※旧法の嫡母庶子・継親子は無視・新憲法秩序違反する。

□ 住民票
     記載省略なく,戸籍が記載されているか。
     生年月日・住民票の戸籍記載と戸籍の同一

□ 遺産分割協議書
     本人の署名ですか
     印鑑(実印)はしっかり押印されていますか。印影は印鑑証明書と一致しますか。
     印鑑の印影は鮮明ですか(特に注意)
     必ず正しい印影照合方法でする(これは怠らない)
     日付・物件・所有すべき者の記載及び内容につき本人との確認
     協議書と現在の住所など齟齬が生じる場合変更証明書

□ 委任状
     本人でない場合、代理があったか、どのような代理関係か記録する

第2 登記申請書の作成と申請の確認

1 作成

□  @相続関係説明図
   A登記申請書
   B事務所受付票・送付状
   C書類の整頓(綴込の確認)

2 申請・書留郵送・オンライン申請

□ 戸籍が全て揃っているか  特別事項はないか 申請書の登記名義人になる者の住所氏名の記載確認

□ 登録免許税に誤りないか

□ 法務局の移転,移管が頻繁なので法務局ホームページで書留郵送先確認する。

□ 完了後,登記事項証明書の内容確認

第3 登記完了後(以下は司法書士事務所での処理)
   
□  どのように登記識別情報をわたすか        手段−郵送・持参・来訪

□ 領収書・請求書 費用精算は持参・振込
   預かり金



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