遺言は,(ゆいごん)とも言うが,正しくは(いごん)といい,専門家はそう発音している。
最近は,遺言をする人も増えている。


死後の争いを未然に防ぐためであったり,相続が発生した際の面倒な手続きを,あらあじめ準備しておき,簡単に済ませようとする意図であったりする。

実務では,自筆証書での遺言と,公正証書による遺言が利用される。

大きな違いは,自筆証書での遺言によると,作成費用に費用がかからないが,
死後家庭裁判所での検認という手続きが必要になる。

公正証書遺言による場合,検認手続きは必要なくなるが,作成時に公証役場に出向いたり,公証人費用がかかる。

原司法書士事務所 司法書士 湯原 收 
TEL 048-471-1422   353−0007 埼玉県志木市本町1−9−2
自筆証書遺言の例

自筆証書遺言の作成方法

1 自分の手書きで作成する
2 日付,氏名そして遺言の内容を記載する。
3 必ず印鑑を押印する。
例えば以下の文例でよい

      遺 言
1 A市B町2丁目2番2号の家屋,土地は,甲野次子に相続させる。
2 その他一切の預金等財産は,乙山長子に相続させる。
平成○年○月○日
      遺言者  甲野太郎
以上
※自筆ですればよいから,鉛筆書きでも遺言になるが,できればボールペンなど消えないもので記載するのが好ましいと思う。

※自筆証書遺言を作成し,相続が発生した場合には,家庭裁判所での検認の請求が必要になる。
検認の請求には,相続人の戸籍,被相続人の出生からの戸籍が必要となる。

※「与える」と,「相続させる」との遺言の文言の大きな違い。
貰う人とは,遺言で「与える」と記載されていれば,貰う人は受贈者と言われ,相続人以外の者でも良い。
遺言で「相続させる」と記載されていれば,相続分と分割方法の指定があったと考えられ,遺言により指定された相続人が相続することになる。このとき,相続人以外の者が相続できないから,相続人以外に者に,相続させても「与えた」と理解されることになるだろう。

長所 作成が簡単,費用がかからない。

短所 作成しても,文言に誤りがあったりすると,法的に使用可能か不安。
公正証書遺言
相続の対象となる予定相続財産を特定できる事項(不動産なら登記事項証明書),評価証明書
戸籍謄本,印鑑証明書などを準備して最寄の公証役場で作成してもらうことができる。
証人2人が必要となる。
推定相続人やその配偶者は証人になれないから,予め出向く公証役場で確認をとって置いたほうがよい。
公証人への費用は金額にもよるが,普通,一戸建てなら4万円弱で推移している。

証人を用意できない場合には,当司法書士事務所に依頼すると,上記の準備のほか証人を用意して公証役場に出向き公正証書遺言を作成することもある。
私は,待つのが嫌なので,予め,公証役場に資料をファックスし,事前に公証役場で準備してもらい,当日は遺言内容の読み上げと,署名をして迅速に処理をしてもらっている。公証役場で待たされることはほとんどない。

公正証書遺言を作成したときには,原本が公証役場に保存され,作成依頼した遺言者には正本,もらう人などは,謄本を受け取る。

※なお,公正証書遺言にすると,裁判所への検認請求の手続きは不要になる。
※また,登記を申請する際には,相続人全員の戸籍をそろえるなどの手間が不要になる。極めて迅速に手続きを処理することができるようになる。

公正証書遺言を紛失する場合がある。紛失しても,公証役場で謄本請求できる。
遺言者が亡くなっている場合,戸籍,除票,遺言を受けた人の戸籍,本人確認できるものを添付して,請求する。
この謄本で,相続登記の登記申請ができる。


遺言の種類
普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
特別方式(危急時遺言・隔離者遺言・在船者遺言・船舶遭難者遺言)

遺言は7種類あるが,ほとんどが,公正証書と自筆遺言だ。
遺言に似ているが,死因贈与契約書を作成している場合も多々ある。
(1)公正証書(民969条)
(2)自筆(民968条)
(3)その他(死因贈与契約書)
異なる点は,単独行為か,契約かという理解の違い,そして,証書作成時に2人の証人を必要とするか否かということ。でもほとんど変わらない。以上,いずれも執行者,遺言なら遺言執行者がいる場合といない場合とで,手続が変わるから,注意を要する。遺言の種類
普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
特別方式(危急時遺言・隔離者遺言・在船者遺言・船舶遭難者遺言)

遺言は7種類あるが,ほとんどが,公正証書と自筆遺言だ。

遺言に似ているが,死因贈与契約書を作成している場合も多々ある。
(1)公正証書(民969条)
(2)自筆(民968条)
(3)その他(死因贈与契約書)

異なる点は,単独行為か,契約かという理解の違い,そして,証書作成時に2人の証人を必要とするか否かということ。でもほとんど変わらない。以上,いずれも執行者,遺言なら遺言執行者がいる場合といない場合とで,手続が変わるから,注意を要する。
遺言について
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