「登記識別情報」というものについて     

 平成18ころから,権利取得の登記申請完了後に,登記完了証とともに,登記識別情報が交付されています。

 登記識別情報とは,登記識別情報というタイトルのある紙(ちょっと立派な用紙)に,12桁の英数字の組み合わされたパスワード(暗証番号らしい)が記され,
そのパスワードの上に紙が覆いかぶされて,ミシン目がなされ,必要な時に切り取ることができるようにほどこされています。(写真1)に示します。

必要な時以外剥がしませんが,中味は(写真2)のように,12桁のアルファベットと数字の記載された暗号のようなものが記載されています。
また二次元バ−コ−ドも印刷されています。


 平成27年ころまでは,(写真3)のようにシールが貼られているものです。2007年ころからこの時期までに登記を受けた場合には,シ−ル式になります。
剥がれにくいという欠点があるので,改正されました。

 どれにしても,その昔,登記済権利証とか,いった感覚と同じて良いと思います。

湯原司法書士事務所  TEL 048−471−1422  埼玉県志木市本町一丁目9番20号 司法書士 湯原 收

権利取得者が,権利を処分する登記をする際に,法務局へ登記識別情報を提供しなければならないことになっているので次のような場合に提出します。

 ■不動産を買った人が,売る場合
 ■金融機関など抵当権設定し,後に抹消登記をする場合

 登記識別情報とは,その名のタイトルのある紙のことでなく,
紙に記されたパスワード暗号が情報で,それを「登記識別情報」という言葉で表現しようとしています。
 だから,この用紙のコピ−を提出してもいいし,
 オンライン申請の法務局申請総合ソフトの登記識別情報関係様式に
 パスワードを入力するとかして法務局にオンライン申請してもいいです。



ところで,パスワードを知るには,ミシン目又はシールを剥がさなければならない。
ミシン目を切り取るとか,シールを剥がすと,パスワードが分かり,人にも見られる状態になるから,必要のないとき,「剥がさないように」と指導を受けている。


登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の

登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシール(目隠しシール)
のはがれ方が不完全である場合があります。シ−ルの場合。

登記識別情報が読み取れない状態になった場合,法務局で登記識別情報の
再作成にができるようです。

それついて,説明です。

 
剥がした場合,アイロンを掛けると貼れるらしい。保障はしない。

永年,剥がさないでいると,剥がせなくなるなるらしい。保障しない。

司法書士事務所で剥がした場合,再び貼るためのシールがある。ある筆が分筆し,そのシールを何回も剥がして貼ってを繰り返したため,剥がせなくなったことがあった。用紙がだんだんボロボロになって行く。
保障しない。法務省も補償はしない。再発行もしない。




(写真1)


(写真2)





(写真3)

法的根拠

不動産登記法(平成17年3月に改正)に基づき、従来の「登記済権利証」に代えて、
新たに「登記識別情報」が登記所より通知されることとなりました(同法21条)。
この登記識別情報につきましては、登記を受けた者が登記義務者として登記を申請される場合に必要となるものです。
1.保管の方法
登記識別情報は、別紙「登記識別情報通知書」下段の目隠シールによって保護されています。
具体的には  174−A23−CBX−53G のように、12桁の英数字の組み合わされた暗証番号です。
目隠しシールは剥がさず、そのまま金庫等に保管してください。
紛失した場合の予備として、手帳などに書き写しておくなどの措置は執られないことをお勧めします。

【参考】法務省推奨の保管方法
Q18 登記識別情報は,どのようにして管理すればよいのですか。
A18 登記識別情報は,本人だけが知っている情報であることが前提となるものです。
したがって,登記識別情報の管理については,第三者に盗み見られないような方法で管理する必要があります。
書面で交付する登記識別情報通知書については,登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシールをはり付けて,
第三者に盗み見られないような工夫がされています。
この目隠しシールをはがした場合には,通知書を封書等で封印した上で,金庫等に保管することが望ましいでしょう。
(法務省ホームページより一部転載)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html#a18
万一目隠しシールを剥がしたときは、 1.剥がした年月日 2.剥がした場所 3.剥がした者 5.剥がした理由 をメモしておいてください。次回登記識別情報を使用されるときに、事情を確認される場合があります。

2.将来使用する場合
 将来、あなたが不動産を売ったり、担保に供したりするために、登記義務者として登記を申請する際には、この登記識別情報を使用する必要があります。具体的には、司法書士が代理人となる場合には司法書士に交付することとなりますが、目隠しシールは剥がさず、そのままお渡し下さい。 その後は、司法書士の指示によって、あなたがご自身で目隠しシールを剥がすなど必要なことを行ってください。
 登記申請の前に、当該登記識別情報が有効であるか、失効していないかの確認をする必要がありますので、そのためには事前に実印、印鑑証明書などが必要となります。なお、登記識別情報は、金融機関、不動産業者等ではなく司法書士に直接お渡しされることを強くお勧めします。


3.紛失した場合
 登記識別情報を紛失した場合は、再通知(再発行)はされません。ただし、将来登記が出来なくなることはありませんのでご安心下さい。なお、紛失によって悪用される危険性が考えられますので、念のため「失効申出」手続をとり、当該登記識別情報を失効されることをお勧めします。
4.失効させたい場合
 登記識別情報を紛失したり、盗取されたりして悪用の危険が考えられる場合には、当該登記識別情報を失効させることが出来ます。このような事態が生じたときは、速やかにご連絡願います。なお、一度失効させた登記識別情報を再度有効とすることは出来ません。
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