自分の名前が,違う文字で登記されてしまう場合がある。

1 登記を申請した申請書に記載すべき文字を間違えて申請しだ場合
2 法務局の事務官が,登記ファイルに入力する際に,間違えて違う文字を打ち込んでしまう場合。
3 自分の名前は,正しくは「菊地」だが,住所を移転し住民登録する際に市役所が間違えて「菊池」と住民登録し住民票が「菊池」なので,そのように登記されてしまった場合
4 そもそも,私は,「收」だが,戸籍に「修」と記載され,登記もそうなっている場合がある。

1のケースでは,正しい記載を求めて,更正登記の申請をすることになる。
  申請書
2のケースでは,登記後間もなければ,法務局に申し出て登記の記載を職権で更正してもらえる。
しかし,何年も経過していて,当時の登記申請書の保存年限を経過し,廃棄されているばあい更正のための登記申請書を作成し申請しなければならない。一応は,法務局に相談するといい。

3のケース。住民票を正しい記載にもどしてもらい,その住民票を添付,さらに戸籍や,不在籍不在住証明書,上申書を添付して,更正登記を申請することになる。なお,役所の誤りである場合,費用について賠償請求できる。

4 市役所の戸籍係りにまず相談する。出生届けで確認することになる。それでも駄目なばあい,家庭裁判所に氏名の変更の申し出をし,戸籍,住民票等を訂正の上,更正の申請をする。
  名の変更の申立書

なお,誤った記載と思ったがそうでないばあい,また,誤っていないのに実は間違えている場合がある。
以下が基準です。
氏名が誤って登記された場合 例えば「菊地⇔菊池」・「伊東⇔伊藤」・「五月女⇔早乙女」
ミエ子→ミヱ子
和夫→和男
氏名の更正登記を申請しなければならい
※「ヱ」は惠の略字です
次のばあい誤ったものでない
「橋→高橋」・「渡邊,渡邉→渡辺」・櫻井→桜井」
收→収
更正登記を要しない。←への更正はできない
 通称名を本名に戻す場合にも更正登記で申請する。
 在日韓国又は朝鮮人の場合に,旧日本帝国政府による創氏改名以来,本国で使用する本名ではなく,現在も当時使用した氏を称し,通称名として使用している場合がある。市役所で発行する外国人登録証明書や印鑑証明書にも,本名と通称名が併記されている。年代の若い在日韓国人のばあい,あまり通称名を用いるのを見かけなくなったが,昔から通称名を使用し続けている方は,今でも通称名を使用するケースが多い。通称名で登記された名前を本名にもどすこともできる。
更正登記に必要な書類 住民票戸籍謄抄本 不在籍不在住証明書(誤った文字での証明書
登記申請書 上申書+印鑑証明書 登記済権利証
    
住所を移転したけれど,何回も移転して証明が付かなくなってしまう場合がある。
その際の,考えられる書面



登 記 申 請 書

登記の目的  所有権登記名義人表示更正
原   因  錯誤
更正後の事項
 氏名    菊 地    ○ ○

申 請 人  何市○町二丁目○○番○○号
         菊 地    ○ ○
               

添付書類
  登記原因証明情報        代理権限証書
  (申請書の写し)


平成  年  月  日申請 さいたま地方法務局志木出張所

代 理 人        埼玉県志木市本町一丁目9番20号
             司法書士 湯 原   收
           連絡先の電話番号 048(471)1422

登録免許税 金1000円

不動産の表示
  所  在  何市○町二丁目
  地  番  ○番○
  地  目  宅地
  地  積  ○○.85u
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