抵当権抹消(根抵当)
住宅ローンなど完済した場合,抵当権抹消登記をしなければならないけれど,
随分前に,完済したのに,登記簿に残っている場合がある。
必要書類が残っていればいいけれど,その書類もない場合がある。
書類がなければ,抵当権者からあらたにもらえばいいけれど,抵当権者の所在もわからない場合もある。
一般的に,必要な書類は,
(A)登記識別情報(平成8年ころ以前は設定時の登記済証)
(B)登記原因証明情報(抵当権者作成の解除証書などのこと)
(C)委任状
委任状ダウンロ-ド(PDF)
※ 以前は資格証明書といって代表者を証明する証明書(3ケ月以内)が必要だったが現在はいらない。
現在は,申請書に会社法人等番号を記載してする。代表者は法務局が調べる。
※ 抵当権者に商号・住所の変更があっても上記とおなじ会社法人等番号を記載して変更証明情報とする。
コンピュ-タ化以前の変更は会社から紙の変更証明情報をもらう。
1 書類はあるが,年月がすぎた場合。
代表取締役が変更している場合,代理権の不消滅という理屈で,上記と同様に会社法人等番号を記載してする。
コンピュ-タ化前の委任の場合,代表取締役の退任時の履歴事項証明書を添付する。
登記義務者の記載は,
本店
照合
代表取締役 現在の者
代表取締役 委任状記載の者
就任日 退任日を記載する。
2 書類がない場合
①抵当権者へ問い合わせ,再発行してもらう。
おそらく,登記済証もないだろうから,事前通知で抹消することになる。