本人確認情報というものについて
おそらく,一般の申請人の方,例えば不動産を売り買いした際の,買主,売主さんは以下の書類をご覧になることは無いと思います。でも,売買の際にこの書類を作成するための費用を取られることがあるかもしれません。何の書類なのか,費用を取られた際に,その写しを受け取ることも必要かもしれません。 登記が終了すると,法務局では,「登記済証」,一般の人の用語では,「権利証」とか「登記済権利証」とかいうものをもらう。少しありがたいような感じになる。これ,何に使うのかというと,不動産を所有している間は,一切使用しない。いつ使うかというと売るときに必要になる。ずっと大切に,銀行の貸金庫なんかにしまっておけばよいが,何年もするとどこにしまったのか忘れてしまう。それが,売るときには,売買での登記申請の売主の添付する書類になる。失くしたらどうなるか。その時の登記手続きを説明します。
 登記申請書に「登記済証を提出できない理由  紛失」と書いて申請する。後,法務局から本人限定受取郵便のハガキが届いて,それに実印を押して,もう一度法務局へ出向いてハガキを渡せば大体完了です。事前通知という。
 このように申請はできるが,売買だから,代金はどうなるか。買主が住宅ローンを借りて売買代金の支払いに充てる際困る。登記完了が保証されないと買主は支払わない。登記完了後支払えばよいが,無事にいく保障はない。この際は,司法書士が,以下の本人確認情報を法務局に提供すると,上記の事前通知というのが省略されることがある。するとその段階で代金を支払うこともできるようになる。しかし,これとて万全のものでもない。法務局は,この提供があってもこれによらなければならない義務はなく,事前通知されることもある。
 現在,紛失事例が多い。今のところ問題は生じていないが,確認情報による手続をする際,保障されないとして,OKしない金融機関もでてくるかもしれない。この事例にたいする措置が蓄積されているのだと思う。
 なお,下記情報は,個人情報にあたり,法務局でも閲覧を許さない。 

<以下記載例 >

 本 人 確 認 情 報
記載例3(個人面識無前住所確認)
本 人 確 認 情 報
※ ※ 法務局御中
平成※ 年※ 月※ 日
当職は、本件登記申請の代理人として、以下のとおり、申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報を提供する。
※※県東西市大中町1丁目2番3号
                     司法書士 東  太 郎  職印
(登録番号※※司法書士会第12345号)
1 登記の目的 所有権移転
2 不動産 東西市南北町3丁目5番2の区分建物 不動産番号No456123789号
3 登記識別情報を提供できない事由 失念
4申請人 ■登記義務者
住  所 東西市南北町3丁目5番8号
氏  名 丙 山 三 郎
生年月日 昭和35年12月20日生
5 面談の日時・場所・状況
日時 平成17年10月28日午前10時00分(快晴)
場所 当職事務所
状況
登記義務者が、本件不動産を売却するにあたり、登記申請の必要書類の事前確認
等を行うため当職が面談した。
同席者※※不動産※※支店宅地建物取引主任者C
6 申請人との面識の有無 面識がない
7 面識がない場合における確認資料
当職は、申請人の氏名を知らず、かつ面識がないため、申請人から下記確認資料の提示を
受け確認した。
確認資料の特定事項及び有効期限
■第一号書類 □第二号書類 □第三号書類
■名 称 住民基本台帳カード 写真付き ■ 写し添付の有無 □なし
特定事項 ※※県東西市発行     2013年10月23日まで有効
住所 東西市南北町3丁目5番8号
氏名 甲 野 一 郎  生年月日 昭和35年12月20日生 性別 男

8 登記名義人であることを確認した理由
上記の本人確認書類につき、以下のとおり確認した。
証明書の写真により本人との同一性を確認し、住基カードの外観・形状に異状がないことを視認した。住所・氏名・年齢・干支等の申述を求めたところ、正確に回答した。
(1) 規則に定める書類以外の書類確認
本物件の権利取得に関する書面ならびに本件物件との関連性を確認できる下記の書類の提示を受け本人であることを確認した。
■物件購入時の売買契約書、■固定資産税納付通知書、■電気・ガス料金の領収書
(2) 面談時の聴取事項
□権利取得経過について尋ねたところ、登記記録と一致した前所有者の正確な氏名を述べた他、登記申請代理人の司法書士名を述べたので、当職において当該司法書士**に電話でその旨を確認したところ、相違ない旨の回答を得た。
□本件物件に関する情報について、単身赴任用の自己居住用マンションであり、管理人の滞在時間、ゴミの収集日、通勤経路等その回答に矛盾が無く合理性があった。
□その他疑義を生ずる事情等は存在しなかった。
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