不動産の登記(初めての人用)              

 ある不動産について,面積等や所有者等などが,記載されているものがある。
 不動産を買おうとする場合など,それを見ないで代金の支払はできない。


 その記載が登記という。
 高校までの,社会科等の授業で,教えられる事がないが,
 実社会で生きるのに,知らないと大きな損害を被りかねない。

 不動産登記は,以下のフォーマットで記載されている。
 登記簿といい,現在ほとんど,コンピュータ処理されている。



 大きく,【表題部】,【甲区】,【乙区】に分けられている。

【表題部】には,不動産の有様,土地なら,上に記載のとおり,【所在】,【地番】,【地目】,【地籍】が記載されている。
  なお,不動産は,主に土地と建物をいい。登記簿がそれぞれある。

【甲区】には,所有権に関する事項が記載される。所有者は誰かということ。
  2人以上の共有ならば,持分とともに,数名が記載される。持分は,分数で記載される。

【乙区】には,所有権以外の権利に関する事項,たとえば,住宅ローン借入れの際の抵当権などが記載される。

 これらを,取得したい場合,法務局で取得する。

 現在,登記事項証明書という。
 以前から使用される用語を登記簿謄本という人もいる。
 1通600円,収入印紙を貼って納付する。
  (なお,インターネット申請なら480円だ。インタ−ネットで申請して郵送してもらうこともできるし,納付もペイジ−でいい)
 わざわざ法務局にいかなくても,申請できるし,納付,受領などできるから,コロナをかんがえてもいい。

 不動産の購入をする場合,所有者を調べないと,詐欺の被害を被りかねない。
 不動産業者なら,重要事項説明書の作成義務があり,その際の添付書類になっているから,
 契約時に,見ることができる。


 所有権を移転するとか,抵当権を抹消するなど,登記の内容が変化する場合,管轄の法務局へ登記の申請をする。
 金銭の支払いに係わる場合が多く,根拠なく登記申請すると税務上問題となる場合もあり,司法書士に相談したほうがよいと思う。
 しかし,本人から登記申請することも,可能であり,,抹消登記程度なら実害もないので,やってみるとよい。
 申請書等書式は,当HPトップページからのリンク先で取得できる。

 なお,登記は単なる届出でなない。
 法的に対抗力というのがある。登記していない関係人から文句を言わせない効力とでもいおう。
 権利保持力。登記すると,不動産について権利行使,債務受領などの正当権限が認められる。
 権利推定力というのもある。登記と異なる事実を主張する場合,その者が反証しなければならない。


 登記は法務省の機関である法務局が管理しているから,
 一般にいう登記済権利証(現在は,登記識別情報)を紛失しても,登記簿の記載はなくならない。
 阪神大震災の火災で,登記済権利証を消失しても,法務局の建物は,崩壊せず,火災にも会わなかった。
 自分の所有権の証明は地震があっても守られた。
 




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