不動産の登記(初めての人用)
ある不動産について,面積等や所有者等などが,記載されているものがある。
不動産を買おうとする場合など,それを見ないで代金の支払はできない。
その記載が登記という。
高校までの,社会科等の授業で,教えられる事がないが,
実社会で生きるのに,知らないと大きな損害を被りかねない。
不動産登記は,以下のフォーマットで記載されている。
登記簿といい,現在ほとんど,コンピュータ処理されている。
大きく,【表題部】,【甲区】,【乙区】に分けられている。
【表題部】には,不動産の有様,土地なら,上に記載のとおり,【所在】,【地番】,【地目】,【地籍】が記載されている。
なお,不動産は,主に土地と建物をいい。登記簿がそれぞれある。
【甲区】には,所有権に関する事項が記載される。所有者は誰かということ。
2人以上の共有ならば,持分とともに,数名が記載される。持分は,分数で記載される。
【乙区】には,所有権以外の権利に関する事項,たとえば,住宅ローン借入れの際の抵当権などが記載される。
これらを,取得したい場合,法務局で取得する。
現在,登記事項証明書という。
以前から使用される用語を登記簿謄本という人もいる。
1通600円,収入印紙を貼って納付する。
(なお,インターネット申請なら480円だ。インタ−ネットで申請して郵送してもらうこともできるし,納付もペイジ−でいい)
わざわざ法務局にいかなくても,申請できるし,納付,受領などできるから,コロナをかんがえてもいい。
不動産の購入をする場合,所有者を調べないと,詐欺の被害を被りかねない。
不動産業者なら,重要事項説明書の作成義務があり,その際の添付書類になっているから,
契約時に,見ることができる。
所有権を移転するとか,抵当権を抹消するなど,登記の内容が変化する場合,管轄の法務局へ登記の申請をする。
金銭の支払いに係わる場合が多く,根拠なく登記申請すると税務上問題となる場合もあり,司法書士に相談したほうがよいと思う。
しかし,本人から登記申請することも,可能であり,,抹消登記程度なら実害もないので,やってみるとよい。
申請書等書式は,当HPトップページからのリンク先で取得できる。
なお,登記は単なる届出でなない。
法的に対抗力というのがある。登記していない関係人から文句を言わせない効力とでもいおう。
権利保持力。登記すると,不動産について権利行使,債務受領などの正当権限が認められる。
権利推定力というのもある。登記と異なる事実を主張する場合,その者が反証しなければならない。
登記は法務省の機関である法務局が管理しているから,
一般にいう登記済権利証(現在は,登記識別情報)を紛失しても,登記簿の記載はなくならない。
阪神大震災の火災で,登記済権利証を消失しても,法務局の建物は,崩壊せず,火災にも会わなかった。
自分の所有権の証明は地震があっても守られた。