不動産信託関係書式


所有権移転と同時に信託の登記をする場合があります。
その際に信託原簿を添付します。その雛形です。
そのまえに,

不動産信託契約証書



住所

委託者

住所

受託者

 住所
 
受益者

委託者は後記不動産を後記信託条項の下に受託者へ信託し、受託者はこれを受託した。この確定的意思表示を明確にするため、本不動産信託契約証書を作成する。なお、この証書作成後、直ちに所定の所有権移転及び信託登記手続をするものとする。
不動産の表示
  所  在  
  地  番    番 
  地  目  
  地  積      u

  所  在       番地
  家屋番号      番
  種  類  
  構  造  
  床 面 積           u

信託条項
第1 信託の目的
   1 本信託は受託者をして委託者の財産整理のため信託財産の保全、管理、処分を為さしめることを目的とする。
第2 信託財産の管理方法
1 受託者は、信託の目的のため必要な本信託不動産の貸付、賃料の取立、工事その他本信託財産の保存、利用及び改良等の1切の管理をするものとする。
2 受託者は、本信託財産を管理し、あらかじめ受益者の承諾を得て処分するものとする。
3 本信託財産に属する金銭は、適当と認める銀行に預け入れることが出来る。
4 本信託財産について、法令による収用その他権利の得喪変更に関する重大な事故が生じたときは、受託者は、遅滞なく、委託者及び受益者と協議の上処理しなければならない。
5 受託者は、他人をして自己に代って本信託事務を処理させることができる。この場合には、受託者は、その旨を委託者若しくは受益者に通知するものとする。
受託者が、委託者若しくは受益者の指定した者をして本信託事務を処理させたときは、受託者は、その者の行為について責めを負わない。
6 本信託財産中に建物がある場合に、その建物については、受託者が適当であると認める火災保険会社の火災保険に附するものとする。保険金額は、受託者において、委託者又は受益者との協議の上で決定し、保険料は、収益の受益者がこれを負担するものとする。保険事故が発生したときは、受託者は、その受取った保険金若しくはこれを運用した財産をそのまま信託終了の際に受益者又は信託財産の帰属権利者に交付するほか損害補填の責に任じない。
7 本信託不動産の処分代金、保険金、その他元本である信託財産の滅失、毀損等によって受託者の取得した金銭は後記のいずれかによって運用し若しくは処理するものとする。ただし、受託者は、あらかじめ委託者又は受益者と協議することを要する。
(1)銀行への預け金とすること。
(2)滅失した不動産と同種の不動産を取得し、又は再築の資金とすること。
(3)指定金銭信託
(4)国債その他の有価証券を買い入れて、有価証券信託とすること。
8 前項の場合において、指定金銭信託契約条項又は有価証券信託契約条項は、受託者の定める1般信託条項によるものとする。ただし、受益者は、信託契約期間その他重要な事項については、すべて本信託契約に準ずることを要する。
第3 信託の終了事由
1 契約期間は、次のとおりとする。
     自 平成   年   月   日
     至 平成   年   月   日
     または、本信託の完了までの間
2 委託者は、本信託契約の解除をすることができない。ただし、受託者において、やむを得ない事由があると認めたときは、4ヶ月の期間をおいて解除することができる。
3 前項ただし書によって契約が解除されたときは、受託者は、元本の受益者に対して、解除手数料を請求する。解除によって受託者が損害を蒙ったときは、その賠償についても同様である。
4 受託者が本信託財産を管理することが困難となったとき、その他やむを得ない事由があるときは、受託者は、何時でも、本信託契約を解除することができる。
5 経済事情の変遷その他受託者の責に帰すことのできない事由によって、本信託財産の管理若しくは処分をすることができなかったときは、本信託契約期間にかかわらず本信託契約は終了するものとする。
第4 その他の信託条項
1 本信託財産の損壊、価格低減、収益減少等によって受益者が蒙った損害については受託者はその責を負わない。ただし、受託者の故意過失による場合は、この限りでない。
2 本信託財産に関する登録免許税、公租、公課、工事費その他本信託事務の処理に要する1切の諸費用は、すべて収益の受益者が負担し、委託者、元本の受益者及び収益の受益者は、その1切の諸費用について、受託者に対して相互に連帯してその責を負うものとする。委託者若しくは受益者は、諸費用支払の資金として、受託者に対して別に金銭の前渡をすることができるものとする。
3 本信託契約による受益権は、受託者の承諾を得た上でなければ、質入、譲渡の目的とすることができない。
4 委託者は、受託者の承諾を得たときは、不動産の追加信託をすることができる。
5 信託が終了したときは、受託者は、受益者若しくは信託財産の帰属権者に対して、遅滞なく、信託事務の1切の計算書とともに現存する1切の受託財産を交付するものとする。
6 本信託契約の条項は、委託者の申し出があったときに限り、受託者の承諾を得て変更することができる。
7 本信託契約に定めた事項に関して法令の改廃があったときは、受託者は、その事項について適宜に契約の変更をすることができる。
8 信託の報酬は、暦年1ヶ年について、信託財産の1000分の55若しくは収益の100分の5以上において、受託者が定め、受託者は毎月末にその月割額を(若しくは毎年3月、9月に各半ヶ年分)収益の受益者に請求し、又は、信託収益中からこれを取得するものとする。ただし、1ヶ月に満たない場合は、これを1ヶ月として計算し、信託終了の場合においては、受益者は、直ちに、その支払をするものとする。本信託不動産を処分した場合には、受託者は、前項のほか別に処分の都度その処分価格の100分の3以内において受託者の定める報酬を元本の受益者に請求し、又は処分代金中からこれを取得するものとする。信託の報酬が経済事情の変遷その他の事由によって不相当となったときは、受託者は、将来に向かって報酬の増額を請求することができる

信託原簿
信託原簿表紙をつける
第    号
信 託 原 簿

住所  

委託者    

    住所  

   受託者   
    

    住所
 
右双方代理人


1 信託管理人の氏名、住所
2  受益者の氏名、住所
3 受託者の氏名、住所
4 委託者の氏名、住所
を記載して,

5 信託条項を記入
第1 信託の目的
   1 本信託は受託者をして委託者の財産整理のため信託財産の保全、管理、処分を為さしめることを目的とする。
第2 信託財産の管理方法
1 受託者は、信託の目的のため必要な本信託不動産の貸付、賃料の取立、工事その他本信託財産の保存、利用及び改良等の1切の管理をするものとする。
2 受託者は、本信託財産を管理し、あらかじめ受益者の承諾を得て処分するものとする。
3 本信託財産に属する金銭は、適当と認める銀行に預け入れることが出来る。
4 本信託財産について、法令による収用その他権利の得喪変更に関する重大な事故が生じたときは、受託者は、遅滞なく、委託者及び受益者と協議の上処理しなければならない。
5 受託者は、他人をして自己に代って本信託事務を処理させることができる。この場合には、受託者は、その旨を委託者若しくは受益者に通知するものとする。
受託者が、委託者若しくは受益者の指定した者をして本信託事務を処理させたときは、受託者は、その者の行為について責めを負わない。
6 本信託財産中に建物がある場合に、その建物については、受託者が適当であると認める火災保険会社の火災保険に附するものとする。保険金額は、受託者において、委託者又は受益者との協議の上で決定し、保険料は、収益の受益者がこれを負担するものとする。保険事故が発生したときは、受託者は、その受取った保険金若しくはこれを運用した財産をそのまま信託終了の際に受益者又は信託財産の帰属権利者に交付するほか損害補填の責に任じない。
7 本信託不動産の処分代金、保険金、その他元本である信託財産の滅失、毀損等によって受託者の取得した金銭は後記のいずれかによって運用し若しくは処理するものとする。ただし、受託者は、あらかじめ委託者又は受益者と協議することを要する。
(1)銀行への預け金とすること。
(2)滅失した不動産と同種の不動産を取得し、又は再築の資金とすること。
(3)指定金銭信託
(4)国債その他の有価証券を買い入れて、有価証券信託とすること。
8 前項の場合において、指定金銭信託契約条項又は有価証券信託契約条項は、受託者の定める1般信託条項によるものとする。ただし、受益者は、信託契約期間その他重要な事項については、すべて本信託契約に準ずることを要する。
第3 信託の終了事由
1 契約期間は、次のとおりとする。
     自 平成   年   月   日
     至 平成   年   月   日
     または、本信託の完了までの間
2 委託者は、本信託契約の解除をすることができない。ただし、受託者において、やむを得ない事由があると認めたときは、4ヶ月の期間をおいて解除することができる。
3 前項ただし書によって契約が解除されたときは、受託者は、元本の受益者に対して、解除手数料を請求する。解除によって受託者が損害を蒙ったときは、その賠償についても同様である。
4 受託者が本信託財産を管理することが困難となったとき、その他やむを得ない事由があるときは、受託者は、何時でも、本信託契約を解除することができる。
5 経済事情の変遷その他受託者の責に帰すことのできない事由によって、本信託財産の管理若しくは処分をすることができなかったときは、本信託契約期間にかかわらず本信託契約は終了するものとする。
第4 その他の信託条項
1 本信託財産の損壊、価格低減、収益減少等によって受益者が蒙った損害については受託者はその責を負わない。ただし、受託者の故意過失による場合は、この限りでない。
2 本信託財産に関する登録免許税、公租、公課、工事費その他本信託事務の処理に要する1切の諸費用は、すべて収益の受益者が負担し、委託者、元本の受益者及び収益の受益者は、その1切の諸費用について、受託者に対して相互に連帯してその責を負うものとする。委託者若しくは受益者は、諸費用支払の資金として、受託者に対して別に金銭の前渡をすることができるものとする。
3 本信託契約による受益権は、受託者の承諾を得た上でなければ、質入、譲渡の目的とすることができない。
4 委託者は、受託者の承諾を得たときは、不動産の追加信託をすることができる。
5 信託が終了したときは、受託者は、受益者若しくは信託財産の帰属権者に対して、遅滞なく、信託事務の1切の計算書とともに現存する1切の受託財産を交付するものとする。
6 本信託契約の条項は、委託者の申し出があったときに限り、受託者の承諾を得て変更することができる。
7 本信託契約に定めた事項に関して法令の改廃があったときは、受託者は、その事項について適宜に契約の変更をすることができる。
8 信託の報酬は、暦年1ヶ年について、信託財産の1000分の55若しくは収益の100分の5以上において、受託者が定め、受託者は毎月末にその月割額を(若しくは毎年3月、9月に各半ヶ年分)収益の受益者に請求し、又は、信託収益中からこれを取得するものとする。ただし、1ヶ月に満たない場合は、これを1ヶ月として計算し、信託終了の場合においては、受益者は、直ちに、その支払をするものとする。本信託不動産を処分した場合には、受託者は、前項のほか別に処分の都度その処分価格の100分の3以内において受託者の定める報酬を元本の受益者に請求し、又は処分代金中からこれを取得するものとする。信託の報酬が経済事情の変遷その他の事由によって不相当となったときは、受託者は、将来に向かって報酬の増額を請求することができる




inserted by FC2 system