相続が発生したら,家庭裁判所で調停してとか,相続人で遺産分割協議をしたとか,そういうのが,今まで処理してきた相続問題のほとんどです。
最近は,相続までに,財産を持っている人が,生前に何かできないかという相談に見える場合があります。
以下はそのメニューです。長短を明示してあります。
生前贈与 生きている間に,もらって欲しい人に受け取ってもらいます。しかし,税金がかかります。贈与税といい,高いので,ほとんど生前に贈与をうけることはないでしょう。ただし,相続時清算課税がありので,要件に合えば利用できます。ですが,物価は下がっており,うまみはないようです。
贈与税の税率はこちら
相続時精算課税
公正証書遺言
公証役場に出向いて遺言を作成してもらいます。
費用は,5万前後と思います。
裁判所での検認がいりません。
この近辺では,公証役場は川越・所沢・浦和にありますが,60万人もいる志木周辺にありません。

自筆証書遺言
自分で遺言書を作成します。
作成の仕方
どこかに出向く必要はありません。
しかし,正しい方式となっているか不安があります。
死後に裁判所での検認が必要になります。
いずれの遺言も誰かが分かるようにしておきましょう。
死因贈与 贈与契約をしますが,死亡したときに,効力が発生するとするものです。死因贈与契約書の作成。
贈与した人の死後,貰った人(受贈者)が単独で申請できるようにしようとするもの。
自分で作成するのは大変だけれど,当方へ依頼すれば,3万程度で作成します。
署名と実印押印だけで済みます。税金は,相続税となる。
当方としたのは,他の司法書士,弁護士での報酬が不明だからです。
遺言書保管制度
令和2年からさいたま地方法務局で受付しているが,東上線の埼玉県南部の市からは遠いので利用困難
「検認」とは,家庭裁判所で,遺言の存在を確認することです。内容の是非までおこいません。

「公証役場」事実の証明など世界的に通用する書類を作成できます。概ね通常の都市であれば存在しますが,
志木新座朝霞和光市の近辺は60万人いるのに役場がありません。
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