相続が発生したら,家庭裁判所で調停してとか,相続人で遺産分割協議をしたとか,そういうのが,今まで処理してきた相続問題のほとんどです。 最近は,相続までに,財産を持っている人が,生前に何かできないかという相談に見える場合があります。 以下はそのメニューです。長短を明示してあります。 |
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生前贈与 | 生きている間に,もらって欲しい人に受け取ってもらいます。しかし,税金がかかります。贈与税といい,高いので,ほとんど生前に贈与をうけることはないでしょう。ただし,相続時清算課税がありので,要件に合えば利用できます。ですが,物価は下がっており,うまみはないようです。 贈与税の税率はこちら 相続時精算課税 |
公正証書遺言 | 公証役場に出向いて遺言を作成してもらいます。 費用は,5万前後と思います。 裁判所での検認がいりません。 この近辺では,公証役場は川越・所沢・浦和にありますが,60万人もいる志木周辺にありません。 |
自筆証書遺言 | 自分で遺言書を作成します。 作成の仕方 どこかに出向く必要はありません。 しかし,正しい方式となっているか不安があります。 死後に裁判所での検認が必要になります。 いずれの遺言も誰かが分かるようにしておきましょう。 |
死因贈与 | 贈与契約をしますが,死亡したときに,効力が発生するとするものです。死因贈与契約書の作成。 贈与した人の死後,貰った人(受贈者)が単独で申請できるようにしようとするもの。 自分で作成するのは大変だけれど,当方へ依頼すれば,3万程度で作成します。 署名と実印押印だけで済みます。税金は,相続税となる。 当方としたのは,他の司法書士,弁護士での報酬が不明だからです。 |
遺言書保管制度 | 令和2年からさいたま地方法務局で受付しているが,東上線の埼玉県南部の市からは遠いので利用困難 |
「検認」とは,家庭裁判所で,遺言の存在を確認することです。内容の是非までおこいません。 「公証役場」事実の証明など世界的に通用する書類を作成できます。概ね通常の都市であれば存在しますが, 志木新座朝霞和光市の近辺は60万人いるのに役場がありません。 |